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2020年10月1日に施行された健康保険法改正により、健康保険事業遂行等の目的以外で被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されています。
そのため、本人確認書類として健康保険証画像を用いる際は、お手数ですが該当箇所のマスキングをお願いいたします。
マスキングを施す個所
- 記号
- 番号
- 保険者番号
- QRコード(記載がある場合)
注意事項等
- 隠す際は、文字が透けない素材の紙や付箋等で対象の箇所を隠してください。
マスキング対象箇所以外が隠れなければ、他のものや手で隠しても可。
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マスキングをする際は、必ず原本に施してください。健康保険証のコピーにマスキングを施したものの撮影は受付できません。
原本にマスキングをして撮影をしていただくか、原本を撮影した画像のマスキング加工をお願いします。
健康保険証原本を写真撮影してから画像加工する場合、加工方法(モザイク・塗りつぶし等)に特定の指定はありません。 - 対象箇所以外をマスキングしていた場合は、本人確認書類の再提出が必要になる場合があります。
- マスキングが施されていなかった場合でも提出された書類に不備がなければ、受付いたします(その場合は、弊社にてマスキング処理を実施いたします)。
プライバシー保護の観点から、マスキングをお忘れにならないようご協力をお願いいたします。
- 本人確認書類の詳細についてはこちらをご参照ください。